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医療費控除

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医療費控除

医療費控除についてお話したいことがあります。
皆様も健康については、関心が御有りだと思います。
健康診断を受ける必要も場合によってはあるでしょう。

国税庁が特定健康診査及び特定保健指導の場合の扱いについて
ホームページでその内容を公開しました。

特定健康診査とは、メタボリック・シンドロームであるか
検査によって該当するのかどうかを判定するものです。

メタボであると診断された場合、特定保健指導が行われます。
場合によっては医療行為に値する指導内容のものもあります。

そして国税庁の発表で、特定健康診査自己負担の経費について、
医療費には該当しないとされました。

しかし診査の結果、生活習慣病発症リスクが高いとされ、
診断を行った医師の指示に基づき、特定健康指導が行われる
場合においては、特定健康診査及び特定保健指導の自己負担分が、
医療費控除対象と認められることになりました。

健康は一夜にして成らずですから、日頃から気を付けたいものです。

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